~お家困った売れなくて~不動産ニュースVol.20ウェブ版

宅建免許と宅建資格は別物です!

お家売れなくてvol.20

私たちさくらのスタッフも「へぇ~、そうなんや!」という
『不動産あるある』ベテラン津嶋がお届けしています。

 

※お家困った売れなくて~不動産ニュースVol.19~は過去復刻版のため
Web版ではお休みします。気になる方はこちら→をご覧下さい!

 

津嶋
資格
●住宅ローンアドバイザー 金融検定協会認定
●宅地建物取引士

 

いつもお世話になっております。株式会社さくらの津嶋です。
今回は宅建免許と宅建資格の違いと役割についてお話させて頂きます。

 

最近、お客様からよく宅建って何ですか?とのご質問をお受けいたします。

 

宅建免許と宅建資格は別物です!

「宅建」とは略語で正式名称は「宅地建物取引業」と
「宅地建物取引士」の2つになります。

 

一般的には後者の「宅地建物取引士」資格の事を
宅建資格と呼ぶ事が多いですが、
日本の法律でいう宅建とは「宅地建物取引業」の事を言います。

 

 ■宅地建物取引業■とは・・・
土地、建物の売買や仲介(賃貸の仲介も含む)を
反復継続して不特定多数の人を相手に「業」として行う場合は、
都道府県知事の免許を得て
「宅地建物取引業者票」をお客様から見える場所に掲示しなければならない。

そしてその許可を得る為には、「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。

 

■宅地建物取引士■とは・・・
毎年10月の第3日曜日に行われる国家試験に合格した者に交付される資格です。
この資格を保有する者しか不動産取引時の「重要事項説明」行為は行えません。
また不動産業を始める時に必要な「専任の宅地建物取引士」にも必要な資格となります。

 

…さくらではもちろん、上記の条件全てを満たしておりますので、
お客様には安心してお取引して頂けます!

宅建取引業看板

津嶋不動産免許

 

ですが、、、
最近では「宅地建物取引業」の免許を得ずに不動産取引を行う
「無免許業者」を 見かけることが多いです。

 

当然このことは違法行為になり、行った者は刑事罰の対象になります。
が、 もしこういう者からマイホームを購入された場合は、
後々面倒なことになりますので、取引をする 前には必ず

「宅地建物取引業者票」が事務所のどこかに掲示されているか?

と、

担当者が「宅地建物取引士証」を所持しているか?

の確認をオススメします。
もし何かご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問合せください。
お家に関することはどんなささいな事でも対応させて頂きます!

 

お気軽にお問合せください。  津嶋

 



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